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FAQ

Q.どのような廃棄物を処理することができますか。
A.当財団は産業廃棄物(事業活動に伴って排出される廃棄物)の最終処分場です。当財団で処理が可能な廃棄物及び受入基準はこちらのとおりです。
 

Q.家庭から出る廃棄物は処理できますか。
A.家庭から出る廃棄物は一般廃棄物に該当するため、当財団では処理ができません。各市町村で処理が必要となりますので、各市町村へご相談ください。
 

Q.営業時間を教えてもらえますか。
A.当財団の営業時間はこちらのとおりです。また、システムメンテナンス等のため、毎月第3水曜日の午後は定期的に受入を停止しますので、詳しくは年間カレンダーにてご確認ください。
 
Q.処理料金を教えてもらえますか。
A.当財団の処理料金はこちらのとおりです。別途、消費税及び島根県が制定する、島根県産業廃棄物減量税条例に基づき、搬入量1トンあたり1,000円の産業廃棄物減量税が必要となります。
 

Q.産業廃棄物処理を委託する場合、どのような手続きが必要ですか。
A.まず、産業廃棄物委託処分申込書(申込書類のダウンロード)をご提出いただき、その後書面による契約の締結が必要となります。契約の未締結または期限切れのもの、契約外の廃棄物について受入ができませんので、ご注意ください。
 

Q.申込をしてから搬入までどれくらいかかりますか。
A. お申込を受けてから概ね10日~2週間程度お時間を頂戴しております。状況によっては多少前後するかもしれませんが、ご了承ください。
 

Q.搬入する際の注意点等はありますか。
A.搬入にあたっては遵守していただきたい事項が様々ありますので、「施設利用にあたっての留意事項」を必ずご確認ください。守られない場合は、契約が成立後であっても、お取引の停止や中止をさせていただくことがあります。
 

Q.契約内容に変更が生じた場合はどのような手続きが必要ですか。
A.変更申込(届出)書(申込書類のダウンロード)に変更内容を記入いただき、速やかにお申し出ください内容によっては、再度変更契約を締結する場合があります。
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