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受入基準

受入可能な廃棄物

搬入できる廃棄物は、事業活動に伴って排出された産業廃棄物のうち、受入基準に適合するものです。このため、家庭ごみなどの一般廃棄物や契約外廃棄物は搬入できません。
種類
受入基準
共通
・一種類ごとに分別されていること
汚泥
・含水率が85%以下であること
・腐敗等により著しい悪臭が発生しないこと
木くず
・木毛板に限る
・最大長が概ね2m以下であること
紙くず、繊維くず
・最大長が概ね2m以下、梱包されているものにあたっては最大径概ね1m
 以下であること
燃え殻、ばいじん
・含水率が85%以下であること
・火気を帯びていないこと。また60度以上の熱を帯びていないこと
・フレコンバッグ等による梱包や散水による湿潤化等を行い、飛散防止
 の徹底を図ること
鉱さい
・最大径が概ね30cm以下であること
・火気を帯びていないこと。また60度以上の熱を帯びていないこと 
・フレコンバッグ等による梱包や散水による湿潤化等を行い、飛散防止
 の徹底を図ること
政令13号廃棄物
・処理方法が明記されている書類が添付されていること
廃プラスチック類
・畳に限る
ガラスくず及び
陶磁器くず
(廃石膏ボード含む)
・最大径が概ね30cm以下であること
・中空の状態でないこと
がれき類
・最大径が概ね50cm以下であること
・中空の状態でないこと
ゴムくず
・最大径が概ね15cm以下であること
建設系混合廃棄物
・建設工事から発生する廃棄物で、種類ごとの分別が困難であること
・すべての最大長(径)が概ね15cm以下であること
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