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受入基準

受入可能な廃棄物

搬入できる廃棄物は、事業活動に伴って排出された産業廃棄物のうち、受入基準に適合するものです。このため、家庭ごみなどの一般廃棄物や契約外廃棄物は搬入できません。
種類
受入基準
共通
・一種類ごとに分別されていること
汚泥
・含水率が85%以下であること
・腐敗等により著しい悪臭が発生しないこと
木くず
・木毛板に限る
・最大長が2m以下であること
紙くず、繊維くず
・最大長が2m以下、梱包されいているものにあたっては最大径概ね1m以
 下であること
燃え殻、ばいじん
・含水率が85%以下であること
・火気を帯びていないこと
・飛散防止措置が講じられていること
鉱さい
・最大径が30cm以下であること
・火気を帯びていないこと
・飛散防止措置が講じられていること
政令13号廃棄物
・処理方法が明記されている書類が添付されていること
廃プラスチック類
・最大長が2m以下、直径が30cm以下であること
・廃タイヤについてはホイールが外されていること
ガラスくず及び
陶磁器くず
・最大径が概ね30cm以下であること
・中空の状態でないこと
がれき類
・最大径が概ね50cm以下であること
ゴムくず
・最大長が2m以下、直径が30cm以下、梱包されているものにあたっては
 最大径1m以下であること
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