受入基準
受入可能な廃棄物
搬入できる廃棄物は、事業活動に伴って排出された産業廃棄物のうち、受入基準に適合するものです。このため、家庭ごみなどの一般廃棄物や契約外廃棄物は搬入できません。
種類 | 受入基準 |
共通 | ・一種類ごとに分別されていること |
汚泥 | ・含水率が85%以下であること ・腐敗等により著しい悪臭が発生しないこと |
木くず | ・木毛板に限る ・最大長が2m以下であること |
紙くず、繊維くず | ・最大長が2m以下、梱包されいているものにあたっては最大径概ね1m以 下であること |
燃え殻、ばいじん | ・含水率が85%以下であること ・火気を帯びていないこと ・飛散防止措置が講じられていること |
鉱さい | ・最大径が30cm以下であること ・火気を帯びていないこと ・飛散防止措置が講じられていること |
政令13号廃棄物 | ・処理方法が明記されている書類が添付されていること |
廃プラスチック類 | ・最大長が2m以下、直径が30cm以下であること ・廃タイヤについてはホイールが外されていること |
ガラスくず及び 陶磁器くず | ・最大径が概ね30cm以下であること ・中空の状態でないこと |
がれき類 | ・最大径が概ね50cm以下であること |
ゴムくず | ・最大長が2m以下、直径が30cm以下、梱包されているものにあたっては 最大径1m以下であること |