受入基準
受入可能な廃棄物
搬入できる廃棄物は、事業活動に伴って排出された産業廃棄物のうち、受入基準に適合するものです。このため、家庭ごみなどの一般廃棄物や契約外廃棄物は搬入できません。
種類 | 受入基準 |
共通 | ・一種類ごとに分別されていること |
汚泥 | ・含水率が85%以下であること ・腐敗等により著しい悪臭が発生しないこと |
木くず | ・木毛板に限る ・最大長が概ね2m以下であること |
紙くず、繊維くず | ・最大長が概ね2m以下、梱包されているものにあたっては最大径概ね1m 以下であること |
燃え殻、ばいじん | ・含水率が85%以下であること ・火気を帯びていないこと。また60度以上の熱を帯びていないこと ・フレコンバッグ等による梱包や散水による湿潤化等を行い、飛散防止 の徹底を図ること |
鉱さい | ・最大径が概ね30cm以下であること ・火気を帯びていないこと。また60度以上の熱を帯びていないこと ・フレコンバッグ等による梱包や散水による湿潤化等を行い、飛散防止 の徹底を図ること |
政令13号廃棄物 | ・処理方法が明記されている書類が添付されていること |
廃プラスチック類 | ・畳に限る |
ガラスくず及び 陶磁器くず (廃石膏ボード含む) | ・最大径が概ね30cm以下であること ・中空の状態でないこと |
がれき類 | ・最大径が概ね50cm以下であること ・中空の状態でないこと |
ゴムくず | ・最大径が概ね15cm以下であること |
建設系混合廃棄物 | ・建設工事から発生する廃棄物で、種類ごとの分別が困難であること ・すべての最大長(径)が概ね15cm以下であること |